家賃支援給付金の申請代行業務を受任しました。

 

本日、家賃支援給付金の電子申請の代行業務を1件受任しました。持続化給付金の電子申請代行を行ったお客様からの継続の受任です。

 

個人事業主で、自宅兼事務所で白色申告で事業を営む方ですが、賃貸の住宅の事業用としての地代家賃の按分額を、収支内訳書の「地代家賃」ではなく「利子割引料」の科目に計上していました。

 

この件について家賃支援給付金の事務局に問い合わせたところ、収支内訳書とあわせて「証明書」という形で「利子割引料」に計上された額が今回の申請の対象となる家賃の額だということがわかる書面を提出すれば申請を受け付ける、という回答をもらい、一安心。

 

家賃支援給付金は、持続化給付金と違い、こういった細かい論点で引っかかることが多々ありそうです。

 

このお客様からは、福岡県家賃軽減支援金の申請代行も受任しています。持続化給付金よりも長いスパンになりそうですが、無事に給付金がお客様の手元に届くようサポートしようと思います。

 

 

 

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