フリーランスの事業者、2020年創業の事業者の申請に必要な税理士の確認を受けた申立書について【持続化給付金関連Vol.20】

 

二次補正予算の成立により新たに持続化給付金の受給対象となった、主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等(フリーランスの事業者)の一部及び2020年に創業(開業)した事業者は、申請の際に「確定申告を要しないこと及び収入金額に係る申立書」又は「持続化給付金に係る収入等申立書」という書類が必要になりますが、この書類は税理士の確認(税理士の記名押印等)」を受けていることが必要となります。

 

普段税務申告をお願いしているか、顧問の税理士がいる事業者の方は特に問題はないのでしょうが、まわりに税理士がいない場合で、経済的な理由等で税理士に確認業務をお願いできない方は、期間限定で、税理士会で無料で確認業務を行う窓口が設置されているようです(九州北部税理士会の場合8月31日(月)までの予定)。→9月30日まで延長されています!

 

九州北部税理士会の場合、会のホームページから必要な書式をダウンロードし、必要事項を記入後、レターパックプラス(赤いほう)に入れて(返信用のレターパックプラスも同封が必要)九州北部税理士会宛に郵送すると、税理士の確認を受けた上記の申立書を入手することができます。

 

対象の方は、無料のこの機会に手続きをされておくといいのではないでしょうか。

 

リンク

 

九州北部税理士会ホームページ 持続化給付金の申請に係る申立書への税理士確認依頼ページ → https://www.kyuhokuzei.or.jp/jizokuka-kyufu/

 

 

 

 

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