Go To キャンペーンとは??

 

「GoToキャンペーン」についてのニュースが、連日テレビやネットを賑わせています。今回は、「GoToキャンペーン」とはいったいどういった事業なのかということについて触れてみようと思います。

 

Go To トラベル事業とは?

 

① 国内旅行を対象に、宿泊・日帰り旅行代金の1/2相当額を支援。

② ①の支援額の7割は旅行代金の割引に、3割は旅行先で使える※【地域共通クーポン】として付与

③ 一人一泊あたり2万円が上限(日帰り旅行については、1万円が上限)。

④ 連泊制限や利用回数の制限なし

 

※【地域共通クーポン】

○ 支援額3割を地域共通クーポンとして利用者に配布。

○ 事務局で一括発行し、旅行代理店や宿泊施設で配布。

○ 地域の観光協会や観光地域づくり法人(DMO)・商工会等を通じて、地域の店舗の参加・登録を呼びかけ。

○ 1枚1,000円単位で発行する商品券。お釣りなし。

 

 

いつから開始?

 

令和2年7月22日(水)から開始予定。

・海の日を含む7月4連休の前日の7月22日以降に開始する旅行についての代金の割引が先行的に開始される。

→(35%割引(代金の1/2相当額×7割))

※ この場合、支援額は一人一泊あたり1万4千円が上限(日帰り旅行については、7千円が上限)。

 

・7月22日以降の旅行を既に予約している方々については、旅行後の申請により割引分を還付。

※ 還付申請の対象となる旅行商品は、本事業の登録参加事業者が販売するものに限り、本事業の割引支援の対象となるものに限る。

 

・7月27日(月)以降、旅行業者、予約サイト、宿の直販予約システム等において、準備が整った事業者から、割引価格での旅行の販売を実施。

※ 本事業の参加事業者登録の前に、割引価格での旅行の販売を行うことは不可。旅行の予約の時点で登録ができていない場合であっても還付の申請はできる。ただし、要件を満たさない等の理由により事業者の登録が認められない場合は割引や還付の対象とはならない。

 

還付の申請手続きについて(7月15日時点)

 

○ 旅行後に割引分の還付を申請する場合の流れ

 

① 旅行者から事務局への申請

※ 割引分の還付は旅行代金を受け取った者(宿泊施設を除く)を経由して行う。予約サイトで予約した場合、決済も予約サイトで行っていれば予約サイトから、現地払いの場合は旅行者が事務局に申請する。

→以下の書類をGoToキャンペーン事務局に郵送又はオンラインで提出。

(例:宿泊の場合)

・申請書(様式は事務局ホームページ・宿泊施設等で入手)

・領収書(原本)

・宿泊証明書(宿泊時に宿泊施設から入手)

・個人情報同意書(様式は事務局ホームページ・宿泊施設等で入手)

 

② 事務局で書類を確認後、旅行者に還付

→口座振込、クレジットカード振込等。

 

本日も、政府がGoToキャンペーンについて東京を対象外とするよう運用を見直すとニュースになっていました。感染拡大の防止と並行して経済を回していかなければならないというのは難しい舵取りであると思います。

国民一人ひとりの目の前の小さな心掛けが、より良い未来を紡いでいくきっかけになると思います。

 

参考

観光庁ホームページ Go To トラベル事業関連情報 → https://www.mlit.go.jp/kankocho/page01_000637.html

 

 

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