自宅兼事務所の個人事業主も家賃支援給付金の対象となります。【家賃支援給付金関連Vol.4】
事務局のホームページが開設されて、本日より家賃支援給付金の申請の受付が開始されています。
家賃支援給付金 ホームページ → https://yachin-shien.go.jp/
家賃支援給付金とは何か?ということについて、ホームページには「5月の緊急事態宣言の延長などにより、売上の減少に直面するみなさまの事業の継続をささえるため、地代・家賃(賃料など)の負担を軽減する給付金を給付します。」と記載されています。
要件を満たした事業者に、法人で最大600万円、個人で最大300万円(いずれも給付額の算定方法により算定した月額の6ヵ月分)が給付されることになりますが、個人事業主で自宅兼事務所という形で事業を営む方は、自分は対象外なのではないかと思っている方もいるのではないでしょうか。
自宅兼事務所で事業を営む皆様も、確定申告の際、事業用の地代家賃として費用計上している分については給付の対象となります(個人事業者向け申請要領19ページの※2参照)。
固定費の負担が半年分軽減されるのは、大きなことです。家賃支援給付金について申請をお考えの個人事業者の皆さま、お困りの際はどうぞお気軽にお問い合わせください。
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