今日から受付開始になる福岡市「休業等要請対象外施設への支援金」について。

 

一昨日のブログで、「このブログ作成時点で、福岡市のホームページには上記以上の詳細は載っていないようです。25日になってから申請受付サイトがたちあがり、動きだしていくのではないでしょうか。」なんて書いていましたが、今朝調べていたら21日付で福岡市のホームページにすでに募集要項がアップされていたようです・・・

 

自分の見落としを棚に上げるわけではありませんが、行政のホームページはつくづくわかりにくいと思いました・・・

 

さて、タイトルの通り本日より申請の受付が開始される福岡市独自の事業者支援策「休業等要請対象外施設への支援金」について、以下ご紹介いたします。

 

国の「持続化給付金」や福岡県の「持続化緊急支援金」より、必要な書類等やや面倒な印象です。申請の方法や必要書類の適否についてお困りの方はお気兼ねなく当事務所へお問い合わせください。

 

 

支給額

法 人:一律15万円

個人事業主:一律10万円

※1つの法人又は事業主が複数施設を有する場合であっても、1法人一律15万円、1事業主一律10万円の支給になります。

 

支給要件

 

支給要件は、以下のすべての要件を満たす者(以下「申請者」)。ただし、「福岡市家賃支援金」(以下、「家賃支援」)との重複の受給はできません。

(1)福岡県が定める「事業の継続が求められる施設」に該当する福岡市内の施設であること。

※住宅、宿泊施設及び時短要請の対象となる食事提供施設(飲食店)については、対象外。

※不特定多数の市民と直接的に接する機会がないオフィス(事務所)、工場等については対象外。

(詳細は「申請に関するよくあるお問い合わせ」Q&Aを参照)

「申請に関するよくあるお問い合わせ」→https://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/75500/1/yokuarutoiawase.pdf?20200522180144

(2)令和2年5月7日(木)から同年5月31日(日)の期間に、概ね15日以上営業している者。

ただし、ショッピングモールや百貨店に入居する等やむを得ず休業していた者の内、令和2年5月15日(金)から同年5月31日(日)の期間に営業を再開し、概ね6日以上営業している者。
(3)中小企業・小規模事業者等(個人事業主を含む)である者。ただし、大企業及び大企業が実質的に経営に参画しているいわゆる「みなし大企業」を除く。

(4)令和2年1月から5月の期間のうち、ひと月の売上が、前年同月比で30%以上減少している月がある者。

(開業して1年未満で、令和2年2月までに開業した場合は、特例として、令和2年1月から5月のうちのひと月の売上と、その月の直近3か月の平均売上とを比較して30%以上減少した月があれば対象となります。)

(5)新型コロナウイルス感染症の拡大防止に努めている者。

(6)令和2年5月7日から同年5月31日(第2期)を支給対象とした家賃支援を申請する予定がない者、申請していない者または受給していない者

(7)市税に係る徴収金(市税及び延滞金等)に滞納がない者。又は市税の徴収猶予の特例制度等の対象となる者。

(8)代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、福岡市暴力団排除条例(平成 22 年福岡市条例第 30 号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第1号に規定する暴力団又は暴力団員若しくは暴力団と密接な関係を有する者には該当せず、かつ将来にわたっても該当しない者。また、上記の暴力団、暴力団員等が経営に事実上参画していない者。

 

申請手続

 

(1) 申請期間

令和2年5月25日(月)(9時00分)から同年7月31日(金)(23時59分)まで

 

※令和2年6月上旬からの支給開始が予定されています。

(2)申請書類方法

原則オンライン申請。

① オンライン申請の場合

市民生活に必要なサービスを提供する休業等要請対象外施設への支援金申請サイトから申請することができます。

(申請サイト)→https://fukuoka-kinkyu.jp/kyugyou-etc/index.html

②郵送申請の場合(オンライン申請ができる環境にない場合等)

※郵送の場合は、書面での確認・審査となりますので、オンライン申請に比べ支援金の支給の決定まで時間がかかるようです。

(ア)申請書類の入手方法

申請サイトから、申請書類をダウンロードすることができます。

(イ)提出方法 申請書類の様式は、申請サイトからダウンロードし、「7.申請に必要な書類」に定める書類を、レターパックや簡易書留等郵送物の追跡ができる方法にて下記の送付先へ郵送してください。

令和2年7月31日(金)の消印有効です。

【送付先】 〒810-0072  福岡市中央区長浜1-1-35新KBCビル3階
福岡市休業等要請外施設支援業務事務局

 

問い合わせ先

 

福岡市休業等要請外施設支援金相談窓口

(電話番号)092-288-2255

(受付時間)9:00~18:00(土、日、祝日も開設されています)

 

申請に必要な書類

 

①申請書(様式1)

②誓約書(様式2)

③代表者の本人確認書類(写し)

確認書類の例

・運転免許証(表・裏の両方)

・パスポート(顔写真記載のページと所持人記入欄ページ)

・健康保険証等の写し※住所、氏名、生年月日が分かる箇所が必要。

④直近の確定申告書(写し)

(法人の場合)
申請月の属する事業年度の前々事業年度及び前事業年度の確定申告書類の控え

• 確定申告書別表一の控え(1枚)

• 法人事業概況説明書の控え(2枚(両面))

• 非営利法人の場合は、対象月の属する事業年度の直前々及び直前の事業年度の年間収入がわかる書類

確定申告書別表一には収受日付印が押されている必要があります。

e-TAXの場合は、確定申告書の上部に「電子申告の日時」と「受付番号」が記載されている必要があります。(「電子申告の日時」と「受付番号」が記載されていない場合、受信通知の添付が必要となります。)

※2019年1月以降に法人を設立した場合は商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写しが必要となります。

(個人事業主の場合)

(1)青色申告の場合

2019年の確定申告書類第一表の控え(1枚)

2019年の所得税青色申告決算書(2枚(両面))

(2)白色申告の場合

2019年分の確定申告書第一表の控え(1枚)

2019年分の確定申告が完了していない場合は、2018年分の確定申告書第一表の控えを提出してください。

e-TAXの場合は、確定申告書類の上部に「電子申告の日時」と「受付番号」が記載されている必要があります。(「電子申告の日時」と「受付番号」が記載されていない場合、「受信通知」の添付が必要となります。)

2019年1月以降に開業した場合は、開業届の控え(県内税務署受付印があるもの)を提出してください。

2019年分の確定申告の義務がない、その他相当の事由により提出できない場合は、2019年分の住民税の申告書類の控えを提出してください。

⑤認定要件を満たす事業収入の減少が分かる書類(写し)

2019年1月から2020年5月の内、事業収入減少の比較ができる月単位の収入がわかる確定申告の基礎となる売上台帳等。提出する際には、月ごとのデータであることを確認できる形で提出してください(2019年××月と明確に記載されている等)。

※開業1年未満の場合は、開業以降の月単位の売上がわかる帳簿等

※④の確定申告書類で提出済みの書類に含まれている月は除いてよい。

【提出する売上台帳等の例】

• 経理ソフトから抽出した売上データ

• エクセルで作成した売上データ

• 手書きの売上帳のコピー等

⑥福岡市において継続して事業を行っていることが分かる書類(写し)

〇(公的な許可証がある場合)

(例)開設許可証、営業許可証等

〇(公的な許可証がない場合)

・施設・店舗の賃貸借契約書

・自社物件または持ち家等で賃貸借契約がない場合は、施設の屋号・看板等営業していることが分かる写真

〇 施設分類が食事提供施設の一部で、通常朝5時から夜8時までの間で営業している場合は、ホームページの画面画像やチラシ等、営業している時間のわかる書類を提出してください。

⑦新型コロナウイルス感染症の拡大防止に努めていることが分かる書類

〇 「9.福岡県が示す『感染予防対策例と留意点』」を参考に、対策を講じていることのわかる写真を提出。

⑧通帳等の振込口座に関する事項が確認できる書類(写し)

〇 振込希望口座の金融機関名、支店名、口座番号、口座名義(カナ)が確認できる通帳のページの写し(通帳の1ページ目の見開きの写し等)を提出。

・個人事業主の場合は代表者個人の名義のもの。

・法人で申請される場合は,法人名義のもの。法人代表者の個人名義の口座などでは受付できません。

・ネットバンキングや当座口座等で紙媒体の通帳がない場合は、電子通帳の画面画像を。

※国の持続化給付金の給付通知書をお持ちの場合は、通知書の写しを一緒に提出することで審査が迅速になるようです。

 

 

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