持続化給付金は農業を営む皆様も対象となります!!【持続化給付金関連Vol.8】
持続化給付金は、下記の要件を満たした農業者であれば受給対象者となることができます!今回は個人事業者向けにご紹介いたします。(農協や農事組合法人も受給の対象となります。)
申請の要件
2019年の所得税の確定申告又は住民税の申告のいずれかを行っていること。
事業収入の額や所得に関する要件はありません。昨年赤字申告の方も対象となります。
給付額の計算方法
① まずは、昨年の税務申告した際の年間事業収入を12で割った額(平均月収)を求めます。
② 次に、今年1月~12月のいずれかひと月の事業収入が、①で算出した平均月収の50%以下の場合、下記の計算式を用いて給付額を計算します。
給付額 = 2019年の年間事業収入 - (申請の対象とする月の収入額 × 12)
必要書類
① 2019年の確定申告書第一表の控え(税務署の収受日付印があるもの)(※)
(青色申告を行っている場合、決算書2枚の控えも必要となります。)
② 申請の対象とする月の月間事業収入がわかるもの(売上台帳、エクセルデータ、手書きの帳簿など)
③ 申請者本人名義の振込先口座の通帳の写し
④ 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
(※)確定申告書が無い場合、市町村民税や都道府県税等の申告書類でもよい。
糸島市内の行政書士数人と、近日中に糸島市内で持続化給付金についての相談窓口を起ちあげることを検討しています。詳細は決まり次第またお知らせしようと思います。