もし家賃が払えない、という場合には・・・【住居確保給付金について】

 

新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、収入が大幅に減ったり、勤め先を辞めることになってしまい、家賃の支払いに困っているという場合、自治体が代わりに一定期間の家賃相当額を貸主である不動産業者等に支給する「住居確保給付金」という制度があります。以下、ご紹介いたします。

 

住居確保給付金とは?

生活困窮者自立支援法の規定に基づき、離職や自営業の廃業により経済的に困窮し、住居を失う、または失うおそれがあり、今後の就職活動のために住居を確保する必要がある方に対して、貸主である不動産業者等に支給する給付金のこと。

 

支給対象

(1)離職・廃業後2年以内の者

(2)給与等を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由・当該個人の都合によらないで減少し、離職や廃業と同程度の状況にある者

 

支給要件(以下の1~8全てに当てはまる方が対象になります。)

 離職等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること

 (1)または(2)のいずれか。

(1)申請日において、離職、廃業の日から2年以内であること。

(2)就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあること。

 離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと

 申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、基準額(※自治体によって異なります。)に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額(※支給額が上限)を合算した額(収入基準額)以下であること

 申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が基準額×6(ただし、100万円を超えないものとする)以下であること

 公共職業安定所に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと

(新型コロナウイルス感染症拡大の影響を踏まえ、令和2年4月30日から当面の間、求職の申込は不要となっています。)

 国の雇用施策による給付(職業訓練受講給付金)又は地方自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと

 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと

 

支給方法

県または市から、家賃相当額を月ごとに貸主である不動産媒介業者等の口座に振り込む。

 

支給期間

原則3か月(月々支給)

ただし、一定の要件を満たす場合は3か月単位で2回まで延長が可能。(最長9か月)

 

支給額

自治体によって、支給額の上限は異なります。

また、世帯の収入が支給要件4の基準額を超える場合、調整を行い、一部支給となる場合があります。
申請を行う前に、お住まいの市町村の生活困窮者自立相談支援機関(町村にお住まいの方は福岡県自立相談支援事務所)に相談を行ってください。

 

福岡市の場合

福岡市生活自立支援センター   福岡市中央区天神1丁目4-2エルガーラオフィス棟7階   電話 0120-17-3456 または  092-732-1188

糸島市の場合

糸島市役所 福祉支援課生活支援係   糸島市前原西一丁目1-1 電話  092-332-2073

 

申請に必要な書類

以下の書類のほか、世帯の収入状況が分かる書類(通帳の写しなど)などが必要となります。

書類の記入や申請手続き等については、お住まいの市町村の生活困窮者自立相談支援機関で相談を受けながら行ってください。

①住居確保給付金申請書
②住居確保給付金申請確認書
③入居予定住宅に関する状況通知書
④入居住宅に関する状況通知書

 

当事務所では、住宅確保給付金の代理申請を承ることもできます。お気兼ねなくお電話又はお問い合わせメールフォームからご相談ください!

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