持続化給付金の申請期間について。【持続化給付金関連Vol.6】
5月1日より申請の受付が開始されている「持続化給付金」ですが、申請期間は、令和3年の1月15日(金曜日)までとなっています。
事業者の皆様にとっては、日々大変厳しい状況が続いている中1日でも早く手元に現金が欲しいところだと思いますが、実際のところ、昨年(昨事業年度)と比べて売り上げは落ち込んでいるものの、給付金額を算定する上での「対象月」の要件となる、「月間事業収入が前年同月比で50%以下となる月」に該当する月が今年に入ってまだ発生していない、という方もいらっしゃるのではないでしょうか。そういった皆様も、今後本年の12月までに対象月としての要件を満たす月が発生すれば、持続化給付金の申請をすることができるようになります。
また、売り上げが前年同月比で50%までは落ち込んでいないが、とにかくできる限り早く現金が必要だという方は、福岡県持続化緊急支援金(前年同月比30~49%以下の月が発生していれば受給対象となる)の受給の申請を検討してもいいのではないでしょうか。但し、福岡県持続化緊急支援金の申請期間は令和2年5月2日から緊急事態宣言の解除がなされた日の属する月の翌月末までとなっているので、注意が必要です。
持続化給付金は原則事務局のホームページからのオンライン申請で、申請の際に、入力した事項についての証明をするための証拠書類等(該当する年度の確定申告書や前年同月比50%以下の月の売上台帳など)を添付することになりますが、この証拠書類等について不審な点がある場合、事務局が調査を行うことがあります。この調査の結果によってもし不正受給と判断された場合、以下の措置が講じられることになります。
①給付金の全額に、不正受給の日の翌日から返還の日まで、年3%の割合で算定した延滞金を加え、これらの合計額にその2割に相当する額を加えた額の返還請求。
②申請者の法人名等を公表。不正の内容が悪質な場合には刑事告発。
いくら目の前の経営が苦しくても、不正な行為により給付金を受給するのは到底許されることではありません。今みたいな非常事態の状況下では、平時には問題なくできていた正しい判断がちょっとした油断や気の緩みから出来なくなり、そのまま誤った選択肢へ突き進んでしまう、ということも考えられます。
まだまだ、出口の見えない迷路をさまよっているような状況ではありますが、日本全国、みんなで気持ちをひとつにして、乗り越えていきましょう!!