役所が保管している文書の内容を確認したい場合は・・・【公文書の開示請求手続きについて】

福岡県からの開示決定通知書

 

 

役所へ提出された、又は役所が作成した文書の内容を確認したい場合には、行政機関の保有する情報の公開に関する法律や各地方自治体の情報公開に関する条例等の規定に基づいて「公文書開示請求」の手続きを行うことにより、確認したい文書の閲覧又は写しの交付を受けることができます。

 

福岡県に対し先日電子申請で行っていた公文書の開示請求についての開示決定通知書が本日届いていました。本件に関しては郵送にて写しの交付を受けたいので、現金書留封筒に必要な額の現金と郵便切手を入れて担当課あて送ります。すると後日対象の文書が郵送されてきます。

 

公文書の開示請求手続きは、「どんなことが書かれているどの文書を開示したいのか」ということについてできる限り個別具体的に特定をすることが決定通知をもらうためのコツです。請求対象の文書についてどの文書のことを開示したいのか不明確な場合には担当課の職員と何度もやり取りをすることもあります。

 

行政機関に保管されている文書に書かれていることを知りたい、公文書を開示請求をしたい、という方でお困りの際には当事務所へお気軽にお問い合わせください!

 

福岡県ホームページ 福岡県の情報公開制度トップページ → https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/joho-kokai-top.html

 

 

 

 

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