e内容証明で債権回収会社に消滅時効援用通知書を送付!

 

 

債権回収会社へ消滅時効援用の通知書を日本郵便のe内容証明を使い送付しました。1月31日の土曜日にオンライン上で「差出完了」となり、同日のうちに配達まで行われていて(実際に相手方が受け取ったのは休み明け2月2日の月曜日)、その速さにびっくり。(・□・;)

 

今回のご依頼人によると、対象の債務の債務者は10年以上前に亡くなっているご依頼人の配偶者であり、カード会社から債権回収会社への債権譲渡の通知書が最近届いて驚いて私にお電話をいただいたとのことでした。もし消滅時効が完成していなければ債権回収会社から何らかの反論する書面が届くことになるでしょう。原契約書等の債権債務の不存在を証明する書類が返ってくるのか、それとも反論書面が返ってくるのか。提携の司法書士や弁護士にバトンタッチすることなく本件がこのまま何事もなく解決となりますように・・・

 

 

 

 

 

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