2026年2月5日 / 最終更新日時 : 2026年2月5日 gs-mutsulaw その他行政書士業務e内容証明で債権回収会社に消滅時効援用通知書を送付! 債権回収会社へ消滅時効援用の通知書を日本郵便のe内容証明を使い送付しました。1月31日の土曜日にオンライン上で「差出完了」となり、同日のうちに配達まで行われていて(実際に相手方が受け取ったのは […]