農地を名義変更する際には、法務局への登記の前に手続きが必要です!

 

当事務所では、農地の名義変更に関する農地法に基づく各申請・届出手続きについてのご相談をお受けしています。農地の売買や贈与を行いたい、実家の農地を宅地に変更して家を建てたい、お店を開業したい、駐車場にしたい、相続で農地を取得した、などなど、農地の名義変更が必要な場合には、法務局への登記申請の前に農地法の規定に基づく申請・届出の手続きが必要です。

 

また、対象の農地が農業振興地域の整備に関する法律に基づく農振農用地である場合には、農地法の手続きの示談に別途農振農用地の除外又は区分変更等の申出の手続きを行う必要があります。当事務所では農業振興地域の整備に関する法律に基づく各種申出手続きも対応可能です。

 

初回相談は無料にて承ります。お電話又はメール等でお気軽にお問い合わせください!

 

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