登記簿上にしか存在しない約90年前の建物と登記簿の存在しない現在の建物。
登記原因は「家督相続」・・・
相続手続きの依頼を受けて各相続財産の調査を行う中で、依頼者のご実家の登記情報を確認すると現在建っているお宅は建物表題登記・所有権保存登記がなされておらず、登記簿上存在するのは立て替えられる前の(既に取り壊しがなされた)建物だということがわかりました。日本全国、地方では結構よくある話ですが・・・こういったケースの場合、登記簿を現在の状況に合わせる必要があるためまずは登記簿上残ってしまっている(既に取り壊し済みの)建物についての滅失登記と、登記簿の存在しない現在建っている建物についての建物表題登記、所有権保存登記を行うことになります。
すぐに提携の土地家屋調査士と司法書士に連絡し概要を説明しました。登記簿上残ってしまっている昭和ひとケタ台に登記をされた建物の所有権登記名義人は依頼者のおじい様とのこと。依頼者から家族関係の聞き取りを行うとそこまで壮大な話ではなく、ご存命の皆さまについては依頼者が連絡可能とのことでした。千里の道も一歩から。まずは関係者の戸籍集めから着手します。。。戸籍の収集と遺産分割協議書の作成についてご依頼をいただいたので、私の出番が終わった後は速やかに土地家屋調査士と司法書士へバトンタッチです。
不動産の相続手続きにおいて上記のようなケースになってしまうと、「相続手続き完了」までにかなりの時間と手間、そして専門家に依頼する場合にはその費用がかかってしまうことになります。後回しにすればするほど相続関係が複雑になり、もっと大変になっていきます・・・。いつかやらなきゃ、と頭の片隅にはあるもののこれまでずっとそのままだったという方、このブログをお読みになった今が実行に移すタイミングですよ。さあ、一気にとりかかってしまいましょう!