相続手続きに関連した財産管理に関することも当事務所へおまかせください。

 

 

令和5年2月14日付けで、日本行政書士会連合会会長から総務省自治行政局行政課長へ、「行政書士が業として財産管理業務や成年後見人等の業務を行うことは従来から行政書士法施行規則第12条の2第四号に該当する」ということについて、各自治体や関係各所へ向けた周知依頼の文書が発出されており、

同月24日付け(内容の修正分を踏まえた最新の文書は3月13日付け)で、総務省自治行政局行政課長から各都道府県の行政書士担当部(局)長、全国銀行協会、第二地方銀行協会へ「行政書士が業として財産管理業務や成年後見人等の業務を行うことは従来から行政書士法施行規則第12条の2第四号に該当する」という内容の文書が発出されています。

 

行政書士が業として財産管理業務及び成年後見人等業務を行うことについて(通知)(総行行第8485号_総務省自治行政局行政課長通知文)

 

上記の通知文の中で、財産管理業務や成年後見人等の業務とは何かということについて以下のように記載があります。

 

財産管理業務:民法等の規定に基づき、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営・他人の財産の管理・処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理・補助する業務

成年後見人等業務:民法等の規定に基づき、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理・同意・取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務

 

 

成年後見人等の業務については今日は触れません。当事務所では、相続手続きに関するご依頼をいただいたお客様からの、上記のような財産管理に該当することついてのサポートも行っております。(但し、弁護士法第72条該当するあるいは該当するおそれのある場合には当事務所にて上記の財産管理業務を行うことができませんのでご了承ください。)

 

例えば、相続人全員が被相続人の最後の住所地から遠く離れたところに住んでいて、遺産分割についてはもめることなくまとまってはいるものの、誰が音頭を取って手続きを進めていく、ということが決まらない・・・みたいなケース、今後増えてくるのではないかと思います。こういったケースでお困りの際には、当事務所へおまかせください。初回相談は無料にて承ります。

 

相続手続きは、後回しにすればするほど、解決するために余計な費用、時間、手間がかかってしまいます。いつかはやらないとと思いつつほったらかしになってしまっていた方、思い立ったその時に。一気に取り組んでしまいましょう。

 

 

 

 

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