個人の建設業許可業者の法人成り!
私が一昨年新規の許可取得をサポートした個人事業主の建設業者様から「事業が非常に好調で法人化することになった」と少し前に連絡があり、本日お会いして許可の承継に関する手続きについての打ち合わせをしてきました。若くてやる気に満ち溢れた事業者様で、今日も対面で話しているとパワーをもらえました。来年春には業種の追加を考えているというお話も。こういう事業者様にはどんどんご活躍されてほしいものです(^^)
令和2年10月施行の改正建設業法により新たに建設業許可の承継制度が創設されました。従前の制度では、許可業者に事業の譲渡や合併、分割、相続が発生した場合でも、建設業許可については承継ができず、事業を譲り受けた側や、許可業者の相続人等は新規の許可取得が必要となっていましたが、現在は建設業法第17条の2、第17条の3の規定により許可行政庁(都道府県知事又は国土交通大臣)に事業の譲渡や合併、分割、相続について事前に認可申請を行い、認可されることによって建設業許可の承継ができるようになっています。
当事務所では、建設業の許可を持つ業者様の許可の承継に関するご相談をお受けしています。初回相談は無料にて承りますので、お電話やメール等でどうぞお気軽にお問い合わせください!