建設業の許可、後から追加した業種も先に取得していた業種の更新の際に合わせて更新できます。
建設業の許可について、新規で取得し許可業者となった後しばらくして許可業種の追加を行うと、「許可番号は同じなものの許可の有効期間が複数存在する」という状態が発生してしまいます。
例えば、令和2年の10月に新規で業種Aの許可を取得し許可業者となった後、令和6年に業種Bの許可を取得した場合、先に取得していた業種Aについては今年許可の更新を行い、昨年令和6年に取得した業種Bについては5年後の令和11年に許可の更新を行うことになり、それぞれその都度更新申請が必要になり、更新の登録免許税が必要になり、、ハッキリ言ってムダな手間とお金が発生してしまいます。
こういった場合には、業種Aの更新申請のタイミングで取得したばかりの業種Bについても合わせて更新申請を行い、許可の有効期間を揃えておくことができます(「許可の一本化」といったりします)。行政書士に許可の取得・維持管理のサポートを依頼している業者様は問題ないでしょうが、ご自身で許可業種の追加を行い、先に取得していた許可の更新が迫っているという建設業者の皆様、手続きでお困りの際には当事務所へお気軽にお問い合わせください。初回相談は無料にて承ります!