相続手続きが必要なのは、“プラスの財産”だけではありません。

 

 

相続手続きについてのご依頼をいただいているお客様の件で、今日は相続不動産に設定されている抵当権の抵当権者(の事務を行っている銀行のローン営業部門)の担当の方とやりとりをしていて、「債務(負債)の相続」って銀行の職員の方にもなかなかイメージしにくいことなんだろうなあ・・・と感じることがありました。民法第896条の相続の一般的効力。シンプルな条文に奥の深い世界があるものですね・・・

 

e-Gov法令検索「民法」より抜粋

(相続の一般的効力)
第八百九十六条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

 

当事務所では、各種相続の手続きに関するご相談をお受けしています。

 

戸籍の収集に関すること、相続人や相続財産の調査に関すること、遺産分割協議書の作成に関すること、車の相続手続きのこと、金融機関の預貯金や証券会社の有価証券の相続手続きに関すること、などなど、この他相続財産に不動産が含まれている場合も司法書士と協力してご相談をお受けいたします。相続税の申告が必要な場合は税理士をご紹介いたします(紹介料はいただきません)。

 

初回相談は無料にて承りますので、お電話やメール等でお気兼ねなくお問い合わせください。

 

 

 

 

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