戸籍にフリガナが記載されます。
令和5年6月2日に成立した改正戸籍法(他関係法令)が明日26日に施行され、今後役所で取得する戸籍(全部・個人)事項証明書(または戸籍謄本・抄本)にフリガナが記載されるようになります。
相続手続きの依頼を受けてお客様の戸籍を収集しているとお客様のお名前の難読漢字に触れることがけっこうありますが、地味な特技なのか私は雰囲気で問題なく読むことができます(^^)過去に一度だけ、鹿児島にお住まいの方の苗字(南部九州の地方独自の苗字なんでしょうか)が初見でどうしても読めないということがありました。が、パソコンのIMEパッドで探し出して結局なんとかなりました。
名前に使われている漢字が単に難読漢字という場合には実務書やパソコン・ネット検索などでなんとかなりそうですが、昨今のいわゆる“キラキラネーム”の場合には、IMEパッドもそもそも役に立つ話ではないでしょうし、そういうところも踏まえた時代に合わせた法改正なんでしょうね~(´・ω・`)
法務省ホームページ 戸籍にフリガナが記載されます → https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html