農地を農地のまま売買する場合には、農地法3条の許可申請!

今日は午前中に糸島市役所3階の農地政策課(農業委員会事務局)へ。農地法3条の許可申請を1件提出してきました。3人姉弟でそれぞれ隣接する農地を所有していたものの、全て名義を1人の方に移すということで、農地を農地のまま権利を移転させるため農地法3条に該当します。

 

雨の糸島市役所

農業委員会事務局は3階の「10」にあります

 

糸島市役所で農地法に関する申請手続きを行うようになったのはけっこう最近なのですが、昨年~今年はじめの農振農用地の区分変更手続きからの5条の転用許可申請手続きの一連のインパクトのおかげか、事務局の担当の方にすっかり顔を覚えていただいていて、農水大臣が変わったことについて冗談交じりの世間話を交わしながら申請書類を見てもらいました。本日無事に受理してもらえました。今後来月の農業委員会に諮られて、約1ヵ月後くらいに許可書ができあがるとのこと。ひと息ついて、午後からは戻って今もひたすら来週末の定時総会のための準備の書類作成です。。。今日は徹夜かなあ・・・

 

農地法に基づく農地の権利移転に関する手続きについてのご相談は当事務所へ!初回相談無料にて承ります(^^)

 

 

 

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA