古物商許可業者は、古物の取引に関する帳簿の作成・保管が必要です。

 

古物商の許可業者は、古物の取引をした際には古物営業法第16条~第18条の規定に基づき帳簿の作成・保管が必要です。

 

e-Gov法令検索より

古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)

(帳簿等への記載等)
第十六条 古物商は、売買若しくは交換のため、又は売買若しくは交換の委託により、古物を受け取り、又は引き渡したときは、その都度、次に掲げる事項を、帳簿若しくは国家公安委員会規則で定めるこれに準ずる書類(以下「帳簿等」という。)に記載をし、又は電磁的方法により記録をしておかなければならない。ただし、前条第二項各号に掲げる場合及び当該記載又は記録の必要のないものとして国家公安委員会規則で定める古物を引き渡した場合は、この限りでない。
一 取引の年月日
二 古物の品目及び数量
三 古物の特徴
四 相手方(国家公安委員会規則で定める古物を引き渡した相手方を除く。)の住所、氏名、職業及び年齢
五 前条第一項の規定によりとつた措置の区分(同項第一号及び第四号に掲げる措置にあつては、その区分及び方法)
第十七条 古物市場主は、その古物市場において売買され、又は交換される古物につき、取引の都度、前条第一号から第三号までに規定する事項並びに取引の当事者の住所及び氏名を帳簿等に記載をし、又は電磁的方法により記録をしておかなければならない。
第十八条 古物商又は古物市場主は、前二条の帳簿等を最終の記載をした日から三年間営業所若しくは古物市場に備え付け、又は前二条の電磁的方法による記録を当該記録をした日から三年間営業所若しくは古物市場において直ちに書面に表示することができるようにして保存しておかなければならない。
2 古物商又は古物市場主は、前二条の帳簿等又は電磁的方法による記録をき損し、若しくは亡失し、又はこれらが滅失したときは、直ちに営業所又は古物市場の所在地の所轄警察署長に届け出なければならない。

 

昨年古物商許可の取得をサポートした法人の担当者から「昨期分の取引についての帳簿を作成したがこれでよいか」と連絡がありました。送られた資料を確認すると、記載が必要な事項は網羅された帳簿が作成されていたのでひと安心(^^)許可証と一緒にお渡しした福岡県警の古物営業ガイドをしっかりとお読みになられて作成されたのかもしれません。

 

当事務所では、古物営業法に基づく古物商許可の申請について、新規の許可取得から古物商プレート・帳簿の手配・作成、各種変更届の手続き代行を承っています。申請手続きは当事務所に丸投げOKです!「古物営業」をお考えの方で、これから許可を取得したい方はどうぞお気兼ねなく当事務所へご相談ください!!

 

 

 

 

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