経営業務の管理責任者の変更に関するご相談をお受けいたしました。
昨年新規に建設業許可を取得した法人の社長様から、会社を設立してもう間もなく5年経つので経営業務の管理責任者を自分に変更したいとご相談をお受けしました。
昨年の許可申請時点では許可をなるべく早めに取得したいという方針で経営業務の管理責任者の要件を満たす方を役員として外部から招へいしていて、その時から社長様ご自身で要件を満たすようになったら速やかに変更をしたいと考えていらっしゃいました。この変更に伴う役員の変更登記は発生しないようなので、速やかに変更届を提出できるよう準備をしておこうと思います。
建設業許可の必須要件である経営業務の管理責任者はもちろん、専任技術者の変更をお考えの許可業者の皆さまで手続きでお困りの際には当事務所へご相談ください!専任技術者の変更にあわせて許可業種の追加をお考えの場合も対応可能です!初回相談無料にて承りますので、お電話やメール等でお気兼ねなくお問い合わせください!