再エネ特措法の規定に基づく太陽光発電設備の新規設置や名義変更に関するご相談お受けいたします!
太陽光発電設備をこれから新規に設置したい場合、既に太陽光発電設備の設置された土地や建物を新たに取得した場合は、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法という法律に基づいて、資源エネルギー庁に対し設備の所有者を申請者とする新規認定申請、変更認定申請、届出等の手続きが必要になります。
ここ数年の法律の改正によって、申請手続きを行う際に必要な書類が増えたり、設置場所の自治体への確認事項が増えたり、設備の出力の大きさによっては事前に周辺住民への説明会や周知の措置を行わないといけなくなりました。手続きがかなり煩雑になっています。
当事務所では、太陽光発電設備の新規設置や名義変更に関するご相談をお受けしています。初回相談無料にて承りますので、お電話でメール等でお気軽にお問い合わせください!