建設業許可の不要な建設工事とは

 

 

少し前に建設業法上の許可が必要な請負代金500万円以上の工事を許可を持たず請け負ったとして逮捕された悪質リフォーム業者のニュースをブログで取り上げましたが、同じ人物が関連の容疑で再逮捕されたというネットニュースを見かけました。

 

ヤフーニュース 無許可で住宅工事疑い、男再逮捕 4/1(火) 9:57配信(共同通信) →  https://news.yahoo.co.jp/articles/04c9fcc8f438b71e24d73f19ed451f4dbde4b3b0

 

前に書いたブログの内容とややカブってしまうところもありますが、建設業許可が要らずに行うことのできる工事とは何なのか、について建設業法の条文に少し触れてみたいと思います。

 

e-Gov法令検索より抜粋(太字や赤字、下線は当事務所注)

建設業法(昭和二十四年法律第百号)

第二章 建設業の許可
第一節 通則
(建設業の許可)
第三条 建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。
一 建設業を営もうとする者であつて、次号に掲げる者以外のもの
二 建設業を営もうとする者であつて、その営業にあたつて、その者が発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額(その工事に係る下請契約が二以上あるときは、下請代金の額の総額)が政令で定める金額以上となる下請契約を締結して施工しようとするもの
以下省略

 

建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)

(法第三条第一項ただし書の軽微な建設工事
第一条の二 法第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、工事一件の請負代金の額が五百万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、千五百万円)に満たない工事又は建築一式工事のうち延べ面積が百五十平方メートルに満たない木造住宅を建設する工事とする。
2 前項の請負代金の額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。ただし、正当な理由に基いて契約を分割したときは、この限りでない。
3 注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを第一項の請負代金の額とする。

建設業法第3条及び同法施行令第1条の2第1項の規定では建設工事を行う業者は原則国交大臣または都道府県知事の許可を受けなければならないと書いてありますが、一件の請負金額が500万円未満(消費税を含んだ額、建築一式工事の場合は1,500万円未満)の工事か、延べ面積150㎡未満の木造住宅の工事については、例外的に許可無く工事を請け負うことができる、と書いてあります。

 

(建設業法上の許可の要らない)軽微な建設工事

建築一式工事・・・1件の請負金額が1,500万円未満か、延べ面積150㎡未満の木造住宅の工事

建築一式工事以外の工事・・・1件の請負金額が500万円未満の工事

※上記の金額は消費税を含んだ額です。

 

建築一式工事以外の工事については500万円未満の工事は建設業法上の許可を取得することなく工事を請け負うことができますが、電気工事については電気工事業の業務の適正化に関する法律、解体工事については建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律で独自に登録制度があり、電気工事、解体工事を行う場合は建設業法上の軽微な工事であってもこれらの登録を行う必要があります。

 

あらたに建設工事をはじめたいとお考えの事業者の方、自分は建設業許可を取る必要があるのか、何か別途登録をしないといけないのか、などお困りの際にはどんなことでもお気軽にお問い合わせください。初回相談無料にて承ります!

 

 

 

 

 

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