岩田先生、今年度も何卒宜しくお願い致します!【建設業許可申請書類作成用エクセル書式集 のご紹介】

開業して愛用7年
私が司法書士・行政書士事務所の補助者時代にその事務所で使っていたことで知り、開業直後からずっと使っている愛知の税理士・行政書士の岩田先生が作った建設業許可申請関係の書類作成用エクセル書式集の令和7年度版の案内が届いていたので早速更新の申し込みを行いました。
一昨年の4月にブログで書かせて頂いてから今年の1月までに全国の行政書士事務所や建設業者などが“私の紹介”でこのエクセル書式集を購入(累計7本)されているようで、つい先日県会の会務で同じ部の副部長の先生から「むつろ先生が書類作成ソフトを紹介しているブログ記事見ましたよ」という話も聞きました。どうやら「建設業許可 書類作成ソフト」みたいなワードで検索すると↓のブログ記事がそこそこ上位に表示されるようです。
2023年4月13日投稿↓
私は登録したての行政書士の先生や自身で許可申請を行った小規模の建設業許可業者の事務担当の方に特にこのエクセル書式集をオススメします。建設業許可申請は今や日本全国ほぼ全ての自治体で電子申請の受付が行われていますが、紙申請の受付が完全に無くなったというわけではないし、
特に登録したての行政書士の先生には、行政書士法第1条の2の「官公署に提出する書類の作成」という点の意識づけにいいのではないかと個人的には思っています。かっこ書きで“電磁的記録を含む”と書いてはいるのですが、、いきなり電磁的記録の作成で慣れてしまうと、なんかちょっともったいないんじゃないかなーと。
e-Gov法令検索より抜粋(太字や下線は当事務所注)
行政書士法(昭和二十六年法律第四号)
(業務)
第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
気になったという方、まずは上のリンク先の記事を読んでみてください。“私の紹介”ということで申し込みされる場合は、少しだけお得に購入することができますよ♪