産廃収集運搬業許可を持つ法人が本店所在地を移転した場合、許可証の書き換えが必要です。
先日「本店移転登記を自分でやった」という連絡をいただいた産廃収集運搬業者の法人の社長様から、正式に許可証の書き換え(変更届の作成提出)についてのご依頼をいただきました。前の前の社長の頃に許可の更新についてのご依頼をいただいていからのお付き合いで、今の社長様はほぼ同年代。従業員思いで真っ直ぐに仕事に取り組まれていて、お会いするといつも気持ちの良い印象をお受けしています。
産廃の収集運搬業許可業者が事務所の所在地に変更があった場合には、廃棄物処理法の規定に基づき変更が発生してから10日以内(法人の場合は法務局への登記申請があるため30日以内)に変更届の作成提出が必要です。
廃棄物処理法の変更届に関する規定は建設業法の同様の規定のように独立した条文になっていないので、ちょっとわかりにくいのですが・・・
e-Gov法令検索より抜粋(太字や赤字、下線は当事務所注)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)
(変更の許可等)
第七条の二 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、その一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、市町村長の許可を受けなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。
2 前条第五項及び第十一項の規定は、収集又は運搬の事業の範囲の変更に係る前項の許可について、同条第十項及び第十一項の規定は、処分の事業の範囲の変更に係る前項の許可について準用する。
3 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、その一般廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分の事業の全部若しくは一部を廃止したとき、又は住所その他環境省令で定める事項を変更したときは、環境省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なければならない。
4 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、前条第五項第四号ロからトまで又はリからルまで(同号リからルまでに掲げる者にあつては、同号イ又はチに係るものを除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、環境省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なければならない。
5 一般廃棄物収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業者又はこれらの者の前条第五項第四号リに規定する法定代理人、同号ヌに規定する役員若しくは使用人若しくは同号ルに規定する使用人が、同号イに該当するおそれがあるものとして環境省令で定める者に該当するに至つたときも、前項と同様とする。
(変更の許可等)
第十四条の二 産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者は、その産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。
2 前条第五項及び第十一項の規定は、収集又は運搬の事業の範囲の変更に係る前項の許可について、同条第十項及び第十一項の規定は、処分の事業の範囲の変更に係る前項の許可について準用する。
3 第七条の二第三項から第五項までの規定は、産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者について準用する。この場合において、同条第三項中「一般廃棄物の」とあるのは「産業廃棄物の」と、「市町村長」とあるのは「都道府県知事」と、同条第四項中「前条第五項第四号ロからトまで又はリからルまで(同号リからルまでに掲げる者にあつては、同号イ又はチ」とあるのは「第十四条第五項第二号イ(前条第五項第四号イ又はチに係るものを除く。)又は第十四条第五項第二号ハからホまで(前条第五項第四号イ若しくはチ又は第十四条第五項第二号ロ」と、「市町村長」とあるのは「都道府県知事」と、同条第五項中「前条第五項第四号リ」とあるのは「第十四条第五項第二号ハ」と、「同号ヌ」とあるのは「同号ニ」と、「同号ル」とあるのは「同号ホ」と、「同号イ」とあるのは「同号イ(前条第五項第四号イに係るものに限る。)」と読み替えるものとする。
4 産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の全部又は一部を廃止した者であつて当該事業に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分を終了していないものは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、事業の全部又は一部を廃止した旨を当該収集、運搬又は処分を終了していない産業廃棄物の収集、運搬又は処分を委託した者に書面により通知しなければならない。
5 前項の規定による通知をした者は、当該通知の写しを当該通知の日から環境省令で定める期間保存しなければならない。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)
(産業廃棄物処理業に係る変更の届出等)
第十条の十 法第十四条の二第三項において準用する法第七条の二第三項の規定による環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 氏名又は名称
二 法第十四条第一項又は第六項の許可を受けた者に係る次に掲げる者
イ 法第十四条第五項第二号ハに規定する法定代理人
ロ 役員
ハ 発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者
ニ 令第六条の十に規定する使用人
三 事務所及び事業場の所在地(住所を除く。)
四 事業の用に供する施設(運搬容器その他これに類するものを除く。)並びにその設置場所及び構造又は規模
五 産業廃棄物収集運搬業者にあつては、積替え又は保管の場所に関する次に掲げる事項
イ 所在地
ロ 面積
ハ 積替え又は保管を行う産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)
ニ 積替えのための保管上限
ホ 第一条の六の規定の例による高さのうち最高のもの
六 産業廃棄物処分業者にあつては、保管の場所に関する次に掲げる事項
イ 所在地
ロ 面積
ハ 保管する産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)
ニ 処分等のための保管上限
ホ 第一条の六の規定の例による高さのうち最高のもの
七 産業廃棄物収集運搬業者にあつては、当該許可をした都道府県知事の管轄区域内の産業廃棄物の積替えを行う区域において業として行う産業廃棄物の収集又は運搬に係る法第十四条第一項の許可(当該都道府県知事による同項の許可を除く。第三項において「積替え許可」という。)の有無
2 法第十四条の二第三項において準用する法第七条の二第三項の規定による廃止又は変更の届出は、当該廃止又は変更の日から十日(法人で次項第一号又は第二号の規定により登記事項証明書を添付すべき場合にあつては、三十日)以内に、様式第十一号による届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
3 前項の変更に係る届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
一 第一項第一号に掲げる事項の変更の場合には、個人にあつては住民票の写し及び法第十四条第五項第二号イ(法第七条第五項第四号イに係るものに限る。次号において同じ。)に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類、法人にあつては定款又は寄附行為及び登記事項証明書
二 第一項第二号に掲げる事項の変更の場合には、同号イからニまでに掲げる者(当該変更に係る者に限る。)の住民票の写し及び法第十四条第五項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類(第一項第二号イに掲げる法定代理人が法人である場合には、その登記事項証明書並びに役員の住民票の写し及び法第十四条第五項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類。第一項第二号ハに掲げる株主又は出資をしている者が法人である場合には、登記事項証明書)並びに法人にあつては登記事項証明書(同号ロに掲げる事項の変更の場合に限る。)
三 第一項第三号に掲げる事項及び住所の変更の場合には、変更後の事務所及び事業場の付近の見取図
四 産業廃棄物収集運搬業者に係る第一項第四号又は第五号に掲げる事項の変更の届出については、当該変更に係る施設に関する第九条の二第二項第二号及び第三号に規定する書類及び図面
五 産業廃棄物処分業者に係る第一項第四号又は第六号に掲げる事項の変更の届出については、当該変更に係る施設に関する第十条の四第二項第二号及び第三号に規定する書類及び図面
六 第一項第七号に掲げる事項の変更の届出(新たに積替え許可を受けた場合においてするものに限る。)については、当該積替え許可に係る第十条の二に規定する許可証の写し
↑法人の本店所在地の変更に係る変更届に関する部分は太字+赤字・下線にしています。
廃棄物処理法はそうでもないですが、準用規定の多いの法律の条文を行ったり来たりしていると、たまに法律という名の深い深い森の中に迷い込んでしまったような感覚になります。かっこ書きばっかりの条文を読むのはやっぱり疲れるもんです。。。