社長様がご自身で本店移転の登記申請・・・無事完了!

 

 

産廃の収集運搬業の許可を持つ法人の社長様から、「本店移転の登記申請を自分で出して、そろそろ終わると思うので産廃の許可証書き換え手続きお願いします。」とお電話をいただきました。昨年末に「本店移転を検討している」とお聞きしていたものの、まさか登記の申請までご自身で行われるとは。。。

 

そういえば、商業登記関係では司法書士に依頼せず自分たちで登記申請を行う会社・法人の割合が5割くらいあるという話を聞いたことを思い出しました。たしかに、シンプルな本店移転、商号変更、役員変更などであれば、法務局のホームページを参照するか平日昼間に法務局の窓口に相談(要予約)に行けば、本人申請は十分に可能だと思います。さあて次は私へバトンタッチ。この法人は複数の県で収集運搬の許可を持っているので、速やかに準備を行いたいと思います。

 

廃棄物処理法に基づく産業廃棄物の収集運搬業許可をお持ちの業者様、本店移転、車両の変更(増減車)、役員変更、など事業に何らかの変更が発生した際の変更届に関することは当事務所へおまかせください!初回相談無料にて承ります(^^)

 

法務局ホームページ 商業・法人登記の申請書様式 → https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE_11-1.html

(様式のダウンロードが可能で記載例もあり、かなり丁寧に解説がなされています)

 

 

 

 

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA