建設業許可、経営業務の管理責任者の変更手続きは当事務所へおまかせください!
糸島市内の法人の建設業者社長様から、「近々会社を設立して5年になるので、要件を満たしたら速やかに経営業務の管理責任者(以下「経管」)を自分に変更したい」というご相談がありました。昨年新規に許可を取得していて、申請時には常勤役員として経管の要件を満たす方を外部から招へいされているので、この時から社長様自身が要件を満たしたら速やかに変更したいと考えていらっしゃったようです。
経管の経験年数については“片月落とし”という考え方で5年(満60ヵ月)あるか計算します。例えば本日2025年3月15日からスタートして5年間だと、2030年3月14日をもって5年になるわけですが、片月(今月3/15~3/31)は切り捨てて、2025年4月1日~2030年3月31日で5年間という計算になります。始まりがある月の1日からという場合にはこの“片月落とし”は考えなくてよいので分かりやすいですね。
当事務所では、建設業許可業者の経管や専任技術者(以下「専技」)の変更手続きに関するご相談をお受けしています。いずれも許可を保持するための必須の要件なので、経管や専技が社内に存在しない空白の期間があってはいけない、ということになります。例えば先代社長の頃からずっと専技として従事されている方が引退される、というような場合には、別に要件を満たす方がいないと許可を受けていた業種の一部廃業をしないといけなくなるかもしれません。
初回相談は無料にて承りますので、お電話やメール等でどうぞお気軽にお問い合わせください!