人は見かけによるもの・・・?悪質リフォーム業者にご注意を!【建設業法上の無許可営業とは】

 

 

建設業法上の許可が必要な請負代金500万円以上の工事を許可を持たず請け負ったとして、SNS上でリフォーム業者のグループを統括していたとされる無職の男性らが逮捕されたとのネットニュースを目にしました。

 

とここまでの内容であれば、特に大きなインパクトとか真新しさも無いのですが、、逮捕された男の一人はSNS上で「スーパーサラリーマン清水」と名乗り派手な生活を投稿していたとのこと。YouTubeで動画のニュースもアップされていて、観てみると見た目がまさに“ザ・悪徳業者”という感じでした・・・いや~人は見かけによりまくり。。。

 

e-Gov法令検索より抜粋(太字や下線は当事務所注)

建設業法(昭和二十四年法律第百号)

第二章 建設業の許可
第一節 通則
(建設業の許可)
第三条 建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。
一 建設業を営もうとする者であつて、次号に掲げる者以外のもの
二 建設業を営もうとする者であつて、その営業にあたつて、その者が発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額(その工事に係る下請契約が二以上あるときは、下請代金の額の総額)が政令で定める金額以上となる下請契約を締結して施工しようとするもの
以下省略

 

第八章 罰則

第四十七条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
一 第三条第一項の規定に違反して許可を受けないで建設業を営んだとき。
以下省略

 

建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)

(法第三条第一項ただし書の軽微な建設工事)
第一条の二 法第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、工事一件の請負代金の額が五百万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、千五百万円)に満たない工事又は建築一式工事のうち延べ面積が百五十平方メートルに満たない木造住宅を建設する工事とする。
2 前項の請負代金の額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。ただし、正当な理由に基いて契約を分割したときは、この限りでない。
3 注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを第一項の請負代金の額とする。

 

 

リフォーム業者にはお気を付けください・・・

 

産経新聞ホームページ 無許可で工事疑い「スーパーサラリーマン清水」名乗る男を逮捕 悪質リフォーム業者統括か 2025/3/11 16:42 → https://www.sankei.com/article/20250311-KSQOZKJM4FPYBLBNWZ7BIZ75VI/

 

 

 

 

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