県知事選の期日前投票に行ってきました。【投票に行こう!】

糸島市人権センター
昨日6日告示の福岡県知事選挙の期日前投票に行ってきました。期日前投票については、公職選挙法第48条の2に規定があり、同法施行令第49条の8の規定により“宣誓書”を提出することにより、期日前投票所にて投票を行うことができます(宣誓書は郵送で届く投票所入場整理券の裏面に記載されています(福岡県の場合))。
e-Gov法令検索より抜粋(太字は当事務所注)
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)
(期日前投票)
第四十八条の二 選挙の当日に次の各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれる選挙人の投票については、第四十四条第一項の規定にかかわらず、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日から選挙の期日の前日までの間、期日前投票所において、行わせることができる。
一 職務若しくは業務又は総務省令で定める用務に従事すること。
二 用務(前号の総務省令で定めるものを除く。)又は事故のためその属する投票区の区域外に旅行又は滞在をすること。
三 疾病、負傷、妊娠、老衰若しくは身体の障害のため若しくは産褥じよくにあるため歩行が困難であること又は刑事施設、労役場、監置場、少年院若しくは少年鑑別所に収容されていること。
四 交通至難の島その他の地で総務省令で定める地域に居住していること又は当該地域に滞在をすること。
五 その属する投票区のある市町村の区域外の住所に居住していること。
六 天災又は悪天候により投票所に到達することが困難であること。
以下省略
公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)
(期日前投票の事由に該当する旨の宣誓書)
第四十九条の八 選挙人は、法第四十八条の二第一項の規定による投票をしようとする場合には、選挙の当日に同項各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれる旨を申し立て、かつ、当該申立てが真正であることを誓う旨の宣誓書を提出しなければならない。
私は公職選挙法第48条の2第1項第1号に該当する見込みのため、ということになりますが、それ以外にも投票日当日に投票に行けそうにない理由は様々あるものですね。
選挙権を有する県民の皆さま、投票に行きましょう。。。
福岡県ホームページ 3月23日は福岡県知事選挙 → https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/323rinjihp.html