経営業務の管理責任者の選任、悩ましい・・・
建設業許可を取得するための大きな要件の一つである「経営業務の管理責任者」について、“六年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者”(建設業法施行規則第7条第1号イ⑶)に該当するのかどうか、選任予定の方の前職の会社での経験にて証明していくというケースに初めて遭遇しました。
個人事業主の方のケース(息子さんが専従者として6年以上“補佐する業務に従事”されていた)であればつい最近難なく申請を出していたのですが。。。建設業許可事務ガイドラインと県の手引きを読み込むと当時の会社の組織図や業務分掌規程、過去の稟議書、人事発令書などが必要のよう。前職の会社が資料の提供に協力的であれば良いのですが・・・
以下e-Gov法令検索より抜粋(太字や下線は当事務所注)
建設業法(昭和二十四年法律第百号)
(許可の基準)
第七条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であること。
以下省略
建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号)
(法第七条第一号の基準)
第七条 法第七条第一号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 次のいずれかに該当するものであること。
イ 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。
(1) 建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
(2) 建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者
(3) 建設業に関し六年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者
以下省略