社労士から社労士業務に関する相談・・・???
提携の社労士から「有料職業紹介事業の許可申請に関する相談で自分のクライアントをつないでもいいか」と連絡がありました。
有料職業紹介事業の許可については、職業安定法の第30条に規定があります。「許可申請」というところで行政書士業務っぽいイメージがあるかもしれませんが、職業安定法は社労士の業務について定めた社会保険労務士法の第2条第1項第1号の「別表第一」の第三号に掲げるれっきとした社労士業務です。
以下e-Gov法令検索より(太字や下線は当事務所注)
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)
第三章 職業安定機関及び地方公共団体以外の者の行う職業紹介
第一節 有料職業紹介事業
(有料職業紹介事業の許可)
第三十条 有料の職業紹介事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
② 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 法人にあつては、その役員の氏名及び住所
三 有料の職業紹介事業を行う事業所の名称及び所在地
四 第三十二条の十四の規定により選任する職業紹介責任者の氏名及び住所
五 その他厚生労働省令で定める事項
③ 前項の申請書には、有料の職業紹介事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業計画書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
④ 前項の事業計画書には、厚生労働省令で定めるところにより、有料の職業紹介事業を行う事業所ごとの当該事業に係る求職者の見込数その他職業紹介に関する事項を記載しなければならない。
⑤ 厚生労働大臣は、第一項の許可をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
⑥ 第一項の許可を受けようとする者は、実費を勘案して厚生労働省令で定める額の手数料を納付しなければならない。
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)
(社会保険労務士の業務)
第二条 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする。
一 別表第一に掲げる労働及び社会保険に関する法令(以下「労働社会保険諸法令」という。)に基づいて申請書等(行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、再審査請求書その他の書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識できない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)をいう。以下同じ。)を作成すること。
以下省略
別表第一(第二条関係)
一 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)
二 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)
三 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)
以下省略
提携の社労士は社労士業務の中でも上記の許可申請関係のようなスポット業務は基本的に取扱わないらしく、てっきり行政書士業務なのかと思っていたようで、「有料職業紹介事業の許可申請関係は社労士業務なので、先生の方で直接対応可能ですよ」と教えてあげたらあらそうだったんですねえと驚いていました。ぜひこの機会に新境地開拓してもらって、私に有料職業紹介事業の許可申請に関する相談が入ってきた場合には紹介できるようになってほしいです(^^)
なんというか、間接的に行政書士の業務範囲の広さを感じることになったエピソードでした。。。