個人事業主の建設業許可業者の皆さま、確定申告の後は決算変更届の作成提出もお忘れなく!

 

 

建設業法に基づく許可を持つ建設業者のうち個人事業主の皆さまは、毎年税務署への確定申告が終わった後には4月末までに国交大臣又は都道府県知事に建設業許可業者としての決算報告(決算変更届の提出)が必要です。

 

新規の許可取得からその後の許可の維持管理を行政書士に丸投げしている業者の場合には問題ないでしょう。新規の許可取得手続きをご自身で行った方、長らく行政書士に丸投げしていたけれどその先生が引退してしまったという方、許可関係の事務を任せていた職員が退職してしまったという方は、そもそも提出が必要なことを認識できていなかったり、わかっていても目の前の仕事に追われて後回しになってしまうということにもなりかねません。

 

当事務所では、個人事業主の許可業者の皆さまの決算変更届の作成提出についてのサポートを行っています。あわせて経審や自治体の指名願いの手続きも対応可能です。初回相談は無料にて承りますので、お電話やメール等でどうぞお気軽にお問い合わせください!!

 

 

 

 

 

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