解体工事を営むには・・・【建設リサイクル法に基づく解体工事業の登録】

 

 

ビルや住宅、これらに併設する建築物、その他の工作物等を除却するための工事(解体工事)を行うには、工事の請負金額により建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)に基づく解体工事業の登録か、建設業法に基づく解体工事業の許可の取得が必要となります。ここでは前者の解体工事業の登録について簡単にご説明します。

 

工事の請負金額が1件500万円以下の解体工事を行う場合には、建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)第21条の規定に基づき、工事を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受ける必要があります。「事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録」ではなく、解体工事を行う現場がどこにあるか、ということにより登録が必要な自治体が増える可能性がある(例えば、本店(事務所)が福岡県内にある業者が、福岡県内、佐賀県内で解体工事を行いたい場合、福岡県知事及び佐賀県知事の登録が必要となります)ということです。

 

以下e-Gov法令検索より

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律

第五章 解体工事業
(解体工事業者の登録)
第二十一条 解体工事業を営もうとする者(建設業法別表第一の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業又は解体工事業に係る同法第三条第一項の許可を受けた者を除く。)は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
2 前項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
3 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
4 前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
5 第一項の登録(第二項の登録の更新を含む。以下「解体工事業者の登録」という。)を受けた者が、第一項に規定する許可を受けたときは、その登録は、その効力を失う。

 

昨年建設業許可を新規で取得した法人の社長様から、「解体工事業登録又は建設業許可の業種追加を検討している」とお電話をいただきました。こちらの法人の専任技術者となられている方が、解体工事業登録の技術管理者にも建設業許可の解体工事業の専任技術者にもなれる資格をお持ちなので、あとは社長様のご判断、といったところ。どちらに決まってもすぐに動けるように準備をしておこうと思います。

 

解体工事業の登録についてのご相談は初回無料にて承ります!新たに解体工事業をはじめたいとお考えの建設業者の皆さま、手続きでお困りの際にはどんなことでもお気兼ねなく当事務所へご相談ください!

 

福岡県ホームページ 解体工事業者の登録について → https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/kaitai1.html

 

 

 

 

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA