遺産分割協議書の作成、当事務所へおまかせください。

 

 

当事務所では、遺産分割協議書の作成についてのご相談をお受けいたします(共同相続人間全員で分割協議が円満にまとまっている場合に限ります)。作成のための被相続人の遺産の調査や、相続人の調査(必要な戸籍の収集)も行います。

 

金融機関の相続手続きと遺産分割協議書の作成のご依頼をいただいていたお客様の件で、今日司法書士から不動産の相続登記が終わったと連絡があり、登記完了後の登記事項証明書の写しがPDFにて送られてきました。相続が発生したのは令和3年。約3年間“相続登記未了”の状態でした。今回のケースはとてもシンプルな形の相続関係だったので、戸籍の収集も遺産分割協議書作成(全員の署名捺印)もスムーズに終わり、今月頭に登記申請、そして年内に登記完了となりました。

 

今年4月の法改正で「相続」を原因とした不動産の名義変更が義務化されました。一定期間に相続登記を行わなかった場合に罰金(過料 刑事罰の科料ではありません)の対象となる可能性があります。相続手続きは、後回しにすればするほど複雑化し、手間や時間、士業に手続きを依頼した際の費用は増えていくばかりとなります。

 

いつかやんなきゃいけないと思いつつもそのままにしてしまっている、という方、思い立ったそのときがタイミングですよ。一気にとりかかってしまいましょう。

 

 

 

 

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