個人事業主で許可を持っている建設業者様の代替わりの際の許可の承継サポート致します。
個人事業主で建設業許可を持つ建設業者が、自分は引退して自分の子どもに事業を継がせたいという場合、これまで長らく建設業法上に許可を引き継がせるための規定が存在しなかったため、子どもは新規に許可を取得する必要があり、申請手続きの手間はもちろん、登録免許税9万円がかかったり許可番号が新しいものに変わってしまったり・・・と例えば家族経営の建設業者の場合はデメリットばかりだったのですが、
令和2年の改正建設業法において許可の承継に関する制度が新設されたことにより、要件を満たした建設業者は「建設業許可の承継」が可能となりました。許可番号はそのままで、経審の受審業者の場合はその受審履歴に関しても引き継げます。新規の許可申請のように登録免許税も必要ナシ!
現在1件個人事業主の建設業者様の許可の承継に関する手続きを進めていますが、特に問題なく子どもさんが代表となる来年春の新体制スタートに向けて準備が進んでいます。上記のような許可の承継に関する申請は、事務所の所在地を管轄する県土整備事務所建築指導課ではなく、当面は県庁の建築指導課建設業係へ提出することになります(福岡県の場合)。
事業の承継をお考えの個人事業主の建設業者(許可業者)様、許可の承継については当事務所へおまかせください!初回相談は無料にて承ります!