不動産の名義人が何世代も前の方のままの場合・・・

 

 

3年くらい前にご実家の相続に関するご相談をいただいていたお客様から今日久しぶりにお電話をいただきました。当時土地建物の登記情報を確認したところ、2,3世代前の方の名前が登記名義人として載っていて、「この不動産の相続を行うには、時間と手間がかかるし、士業に手続きを依頼する場合は費用もけっこうかかることになりますよ」とお話ししたら、「ちょっと考えます」と返答がありそれっきりになっていました。相続登記の義務化をうけて、なるべく早めに手続きを進めていきたいということになったようです。

 

皆さまのご実家の土地建物の登記名義に、曾祖父母や高祖父母の方のお名前が載っている場合、できる限り早めに不動産の相続手続きを進めていくことをお勧めします。何世代にも渡って数次相続が発生してしまっている場合、不動産の相続登記に行きつくまでの事前準備がとにかく大変です。そして、後回しにすればするほどもっと大変になっていきます。

 

上記のようなケースでお困りの方からのご相談、当事務所にてお受けいたします。当事務所にて必要な戸籍の収集を行い、遺産分割協議書を作成し、法務局への相続登記は提携の司法書士へバトンタッチします。

 

思い立ったそのときがタイミングです。一気に着手してしまいましょう。。。

 

 

 

 

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