建設業許可業者の「決算変更届」の作成提出、当事務所へお任せください!
建設業法に基づく建設業の許可を持つ建設業者の皆さまは、業法第11条第2項の規定に基づき、事業年度の終了から4ヵ月以内に「決算変更届」を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しないといけません。
↓e-Gov法令検索 建設業法より
(変更等の届出)
第十一条 許可に係る建設業者は、第五条第一号から第五号までに掲げる事項について変更があつたときは、国土交通省令の定めるところにより、三十日以内に、その旨の変更届出書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
2 許可に係る建設業者は、毎事業年度終了の時における第六条第一項第一号及び第二号に掲げる書類その他国土交通省令で定める書類を、毎事業年度経過後四月以内に、国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
3 許可に係る建設業者は、第六条第一項第三号に掲げる書面その他国土交通省令で定める書類の記載事項に変更を生じたときは、毎事業年度経過後四月以内に、その旨を書面で国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
4 許可に係る建設業者は、営業所に置く第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者として証明された者が当該営業所に置かれなくなつた場合又は同号ハに該当しなくなつた場合において、これに代わるべき者があるときは、国土交通省令の定めるところにより、二週間以内に、その者について、第六条第一項第五号に掲げる書面を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
5 許可に係る建設業者は、第七条第一号若しくは第二号に掲げる基準を満たさなくなつたとき、又は第八条第一号及び第七号から第十四号までのいずれかに該当するに至つたときは、国土交通省令の定めるところにより、二週間以内に、その旨を書面で国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
個人事業主の場合は毎年4月末まで、法人の場合は決算月から4ヵ月以内(例:12月決算の場合は、4月末まで)に提出が必要となります。特に公共工事を請け負いたい許可業者の場合、決算変更届に添付する財務諸表は【税抜き】での作成が必要ですので注意してください。
昨期新規に決算変更届の作成提出を行った許可業者の法人の顧問の税理士事務所から「決算終わりましたよ」と連絡をいただいて、あっもうあれから1年経つんだ・・・とびっくりしてしまいました。社長様にご連絡すると「今回もお願いします」とご依頼をいただいたので、速やかに準備に着手しようと思います。
当事務所では、決算変更届の作成提出代行を承っております。お困りの際にはお気兼ねなく当事務所へご相談ください!