超特急の農地転用! (+o+)=3=3=3

 

 

土地家屋調査士からつい先日紹介を受けた農地転用(農地法5条許可申請)で今日は1日糸島市内を行ったり来たりでした。農地転用に関する申請は、添付書類の中に対象地の行政区長や水利組合長・農区長等からの署名捺印が必要な書類だったり、対象地が土地改良区内にある場合は土地改良区の意見書が必要だったりして、登場人物が多くなる場合があるので、なかなか思うようにスケジュールが組めなかったりします。が、今回の件は今のところ何とか今月の締め切りまでに農業委員会に書類を持ち込めそうな段取りです。どうか何事も起こりませんように。。。

 

当事務所では、農地法や関係法令に基づく農地の権利移転に関する手続きについてのご相談をお受けしています。農地を農地のまま売買したい、自分が所有する農地の一部の上に住宅を建てたい、農地を宅地に変えて売買・賃貸したい、など、どんなことでもお気軽にお問い合わせください。初回相談は無料にて承ります!

 

 

 

 

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