相続手続き、後回しになっていませんか・・・?
金融機関の相続手続きについてのご依頼をいただいていたお客様から、引き続いて実家の不動産の名義変更に関するご相談をお受けし、私が遺産分割協議書を作成し、法務局への相続登記は提携の司法書士にバトンタッチする形で準備を進めていたら、被相続人の登記簿上の住所と最後の住所のつながりが戸籍の附票や住民票の除票からわからず、登記済証(いわゆる権利証)が見つからなかったら登記申請の準備の手間がちょっと増えるぞ・・・と思っていたのですが、
何とか権利証が見つかったようで安心しました。見つかった権利証の画像をスマホで確認すると、昭和30年代の登記済証は登記申請書も登記済印の受付番号も手書きで書かれていて、受付年月日の昭和「三十九」年が「卅九」と大字の表記がしてあり、とても時代を感じました(´・ω・`)
当事務所では、不動産の相続手続きについても、司法書士とタッグでご相談をお受けしています。私が相続不動産の調査と相続人の調査(戸籍の収集)を行い、必要に応じて遺産分割協議書を作成し、法務局への登記申請は司法書士へバトンタッチします。
相続手続きは後回しにすればするほど手間が増えたり、難易度が高くなったりします。これは士業へ手続きを依頼した場合の費用が高くなってくることを意味します(;’∀’)
思い立ったその時がタイミングです。初回相談は無料にて承りますので、お電話やメール等にてお気兼ねなく当事務所へご相談ください。