建設業許可の“承継”に関する手続きについてのご依頼をいただきました。
個人事業主の建設業者(許可業者)様から、許可の承継に関するご依頼をいただきました。令和2年10月の建設業法の改正により、個人事業主の代替わりや法人成り、合併や分割、相続など一定の要件下で建設業許可を引き継ぐことができる制度が新設されました。
当事務所ではこれまで何度か相談を受けたことがあったものの、要件を満たせず許可の承継ができたケースは無かったのですが、今回のケースは特に問題なく認可申請を行うことができそうです。すみやかに準備を進めていこうと思います。
当事務所では、建設業法に基づく建設業許可のことに関するご相談を広くお受けしています。今回のような許可の承継に関することはもちろん、新規に許可を取得したい、他の県にも営業所を設置したい、公共工事を請け負いたい、などなど、どんなことでもお気軽にお問い合わせください。初回相談は無料にて承ります!