農地を相続した場合には、農業委員会への届出もお忘れなく!

 

 

農地を相続した場合には、法務局への相続登記とあわせて、農地の所在地の自治体の農業委員会への農地法第3条の3の規定に基づく届出が必要です。

 

e-Gov法令検索より 農地法

(農地又は採草放牧地についての権利取得の届出)
第三条の三 農地又は採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得した者は、同項の許可を受けてこれらの権利を取得した場合、同項各号(第十二号及び第十六号を除く。)のいずれかに該当する場合その他農林水産省令で定める場合を除き、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その農地又は採草放牧地の存する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければならない。

 

故人の方が農業をされていたものの、自分は後を継いで農業を行うつもりはない・・・そういった場合には、まわりで農業を行う方に貸し付けたり、農地中間管理機構(農地バンク)を活用する、という方法があります。当事務所では、農地法や関係法令に基づく農地の権利移転に関する各種申請・届出手続きについてのご相談をお受けしています。

 

初回相談は無料にて承りますので、まずはお電話やメール等にてお気軽にお問い合わせください!

 

農林水産省ホームページ 農地相続ポータル → https://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/nouchi_souzoku.html#sozoku

 

同ホームページ 農地中間管理機構 → https://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/kikou/nouchibank.html

 

 

 

 

 

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