宅建業免許に関する手続きは、当事務所へおまかせください!

 

 

知事免許から大臣免許への免許換え申請中の法人の社長様から、さっそく別の県への新規出店計画がある、というご相談をいただきました。先日申請窓口へ進捗を確認したら11月上旬ごろまでには大臣免許の免許証を交付できる見込み、ということだったので、社長様のスピード感に驚きつつも大臣免許がおりた後はすぐ次の手続きに移れるようしっかりと準備をしておこうと思います。

 

宅地建物の売買・交換、貸借の代理・媒介(宅地建物取引業。略して宅建業)を行いたい場合、宅建業法の規定に基づき管轄の行政庁へ免許申請が必要となります。2つ以上の都道府県に事務所を設置して宅建業を行いたい場合には国土交通大臣の免許が、1つの都道府県に事務所を設置して宅建業を行いたい場合には都道府県知事の免許が必要となります。申請書類の提出先は、国土交通大臣・都道府県知事免許いずれの場合も主たる事務所の所在地を管轄する都道府県庁の担当課です。

 

当事務所では、宅建業の免許申請に関するご相談をお受けしています。宅建業とあわせて別の事業も始めたい場合や、新たに会社を設立して宅建業を行いたい場合など、どのようなケースでも対応可能です。初回相談は無料にて承ります!まずはお電話やメール等でどうぞお気軽にご相談ください!!

 

 

 

 

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