古物商許可の取得をサポートいたします!!

 

古物商許可証と古物営業ガイド(福岡県版)

 

 

粕屋警察署に提出していた法人のお客様の申請分の許可が下りたと連絡があったので、許可証と古物営業ガイドを受け取ってきました。古物商許可申請に関するご相談・ご依頼は意外と開業以来コンスタントにあって、気づけばけっこう県内の警察署に足を運んでいました。まだ行ったことのない警察署にも申請手続きで足を運んでみたいですね。

 

当事務所では、古物営業法に基づく古物商許可の申請について、新規の許可取得から古物商プレートの手配、各種変更届の手続き代行を承っています。どういった行為が「古物営業」にあたるのかについて、古物営業法第2条第2項の第一号と第二号に以下のように規定されています。

 

(定義)
第二条 この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
2 この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。
一 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの
二 古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう。以下同じ。)を経営する営業
三 古物の売買をしようとする者のあつせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る。)により行う営業(前号に掲げるものを除く。以下「古物競りあつせん業」という。)
3 この法律において「古物商」とは、次条の規定による許可を受けて前項第一号に掲げる営業を営む者をいう。
4 この法律において「古物市場主」とは、次条の規定による許可を受けて第二項第二号に掲げる営業を営む者をいう。
5 この法律において「古物競りあつせん業者」とは、古物競りあつせん業を営む者をいう。

 

申請手続きは当事務所に丸投げOKです!「古物営業」をお考えの方で、これから許可を取得したい方はどうぞお気兼ねなく当事務所へご相談ください!!

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA