建設業許可の専任技術者を「過去10年の実務経験」で証明していく場合には・・・

 

 

建設業の許可を取得するための要件の1つに「営業所ごとに専任の技術者を置く」というものがあり、建設業法の第7条第2号で規定されています。

 

この“専任技術者”となれるケースはざっくり言うと主に下記の3通りなのですが・・・

①高校や大学等で建設業法で定める取得したい業種に関する学科を学んでいて、卒業後一定の年数(3年または5年)の実務経験がある場合

②取得したい業種に関して過去10年以上の実務経験がある場合

③取得したい業種に関する資格を保有している(持っていれば一発OKの資格と、取得後に一定の年数の実務経験が必要な資格の2タイプあります)

 

上記のうち②のケースは、前に務めていた職場が倒産してしまっていたり、事業主や社長との関係が悪くなってしまって退職したといった場合には資料集めがけっこう大変になることがあります。

 

現在新規許可申請の準備を進めているお客様のうち1社が、急きょ専任技術者を過去10年の実務経験で証明していくこととなり、なるべく早く許可申請を望まれているので「これは難易度上がったなあ・・・(^^;)」と思っていたのですが、

お客様は前の会社の社長様とは良好な関係を続けていて、かつ社長様は今回のお客様の申請にとても協力的で、行政書士がついて経審を受審されている会社様だったので、私が前の会社の社長様とその会社から手続きの依頼を受けている行政書士にコンタクトを取ったら欲しかった書類をスムーズに手に入れることができました。

 

ご自身で新規の許可申請の準備を進めている建設業者の皆さまの中には、この専任技術者の選任に頭を悩ませている方も少なからずいらっしゃることでしょう。お困りの際にはどんなことでも当事務所へご相談ください。初回相談は無料にて承ります。もしかしたらこの無料相談の範囲内でお困りごとが解決するかもしれませんよ?(^^)

 

 

 

 

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