離婚に関する相談は行政書士でもOK。ただし・・・

 

 

行政書士は、離婚を考えているご夫婦からの相談もお受けすることができます。但し、離婚に関して双方で円満に話がまとまっている場合に限られます。

 

行政書士は、「権利義務に関する書類」を業として作成することができます。この権利義務に関する書類の中に離婚協議書や不倫に関する慰謝料請求の示談書なども含まれるので、双方で話し合いが円満にまとまり、あとはその内容を正確に文書化するだけ、という場合には行政書士でもお二人の役に立てるわけですが、例えば双方で話がまとまらないうちから一方の側について、相談者自身が相手方よりも有利な協議内容になるように相手と交渉したり、不倫の慰謝料の請求訴訟の代理人となったり、ということはできません。当事者双方でどうしても話がまとまらない場合には、弁護士(特に離婚関係に強い先生がよいでしょう)に相談すると良いでしょうし、きっとほとんどの人がそうしているでしょう。

 

提携のFPから、先日「離婚協議書の作成は行政書士でも可能か」といった内容の問い合わせがあったので、上記のようなことを返答しました。日本の夫婦の3,4組に1組は離婚する、という統計もあるようですが、離婚をお考えのご夫婦の皆さまには、どうかまず壊れてしまった関係をできる限り修復する道を探ってほしい。お子様がいらっしゃるのなら、なおさら。。。以上、とある独身行政書士のつぶやきでした(´・ω・`)

 

 

 

 

 

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