新規に設立する法人で建設業許可を取得したい!そんな事業者の皆さまをサポートいたします♪

 

 

建設業の許可は、設立したばかりの法人でも取得することは可能です。既存法人での申請と比べて、常勤役員等(旧経営業務の管理責任者)や専任技術者の選任で注意するべきポイントはありますが、設立時の資本金を500万円にすると銀行の預金残高証明書の提出を省略できたりもします。

 

新規に法人を設立してその会社で建設業許可の申請をしたいとお考えの事業者の皆さまからのご相談もお受けしています。法人設立の段階からのご相談も対応可能です(法務局への設立登記は提携の司法書士へバトンタッチします)。

 

初回相談は無料にて承りますので、お電話やメール、当事務所ホームページのお問合せフォームからどうぞお気軽にご相談ください!!

 

 

 

 

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