宅建業免許の申請に関するご相談は当事務所まで!

 

宅地建物の売買・交換、貸借の代理・媒介(宅地建物取引業。略して宅建業)を行いたい場合、宅建業法の規定に基づき管轄の行政庁へ免許申請が必要となります。

 

2つ以上の都道府県に事務所を設置して宅建業を行いたい場合には国土交通大臣の免許が、1つの都道府県に事務所を設置して宅建業を行いたい場合には都道府県知事の免許が必要となります。申請書類の提出先は、国土交通大臣・都道府県知事免許いずれの場合も主たる事務所の所在地を管轄する都道府県庁の担当課です。

 

当事務所では、宅建業の免許申請に関するご相談をお受けしています。宅建業とあわせて別の事業も始めたい場合や、新たに会社を設立して宅建業を行いたい場合など、どのようなケースでもお気兼ねなくご相談ください!

 

県知事免許から大臣免許への免許換え申請についてのご依頼をいただいている法人のお客様の役員の方から必要書類のことについてのご連絡がありました。「役員の方」と言っても、開業前にアルバイトで働いていたコンビニで当時店長を務めていたことのある長い付き合いの人物で、行政書士となってからも何かと絡んで仕事をすることがあります。お互いに切磋琢磨しつつ今後もイイ関係を続けていきたいと思います。

 

初回相談は無料にて承ります!お電話やメール等でどうぞお気軽にご相談ください!!

 

 

 

 

 

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