遺言の作成をお考えの場合は、当事務所にてご相談をお受けいたします。
当事務所では、遺言の作成についてのご相談を幅広くお受けしています。
遺言は大きく自筆証書遺言と公正証書遺言に分けることができます。どちらの形式で作成しても一長一短、メリットデメリットがあります。当事務所ではまず「自筆証書」と「公正証書」どちらの形式で作成した方が良いのかというところからしっかりとヒアリングを行います。
その後自筆証書遺言での作成を検討される場合は、遺言内容の起案を行います。自筆証書遺言の場合は、「自筆」なので、最終的な作成はご自身で行っていただくことになります。また法務局での保管をご検討の場合には提携の司法書士をご紹介します。
公正証書遺言での作成を検討される場合は、公証人との遺言内容の打ち合わせの代行、必要な場合に立会人の手配などを行います。
初回相談は無料にて承りますので、遺言書の作成をお考えの方は、どんなことでもお気兼ねなく当事務所へご相談ください。