久しぶりに並べてみたいつものバッジととくていのバッジ。

ふと気づくと特定行政書士のバッジをつけ始めてもう1年以上経ったなあと思い、久しぶりに普通のバッジと並べてみました。特定行政書士のバッジが手元に届いて以来従来のバッジは木箱に入れてしまっていたので、久しぶりにこうして並べてみると従来のバッジとの大きさと厚みの違いを感じます。

 

普通のバッジは普段木箱に入れて眠らせています

 

厚みの違いが結構すごい

 

私は、行政書士法第1条の3第2項の規定に基づく法定研修を修了し、令和4年度に”特定”が付記されました。特定行政書士は、同法第1条の3第1項第2号に掲げる「行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続についての代理及びその手続について官公署に提出する書類の作成」を行うことができます。

 

今後様々な行政手続きがオンライン化されていく中で、特定行政書士の活躍のフィールドが少しずつ広がっていくのではないかと思います。業務としての行政機関への不服申立手続の代理はもちろん、自治体への外部有識者としての登用(行政不服審査法の委員等)され、既にご活躍されている先輩方もいらっしゃいます。

 

ただの書類作成・手続代理に止まらない私なりの行政書士像を今後も追求していこうと思います。

 

 

 

 

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