役所の窓口でこのプレート見たことありますか?【行政書士法の遵守について】
上掲の画像は、農地法の手続きの件で今日糸島市役所の関係課窓口をハシゴしているときに、ある課の窓口に置いてあったプレートを撮影したものです。
「法律で定めのある場合を除き行政書士でない者が、官公署に提出する書類の作成を業務として行うことは、法律で禁じられています。」
と書いてあり、行政書士法の遵守に関することについて書かれたプレートです。県内様々な役所の窓口に置いてあるので、見かけたことがある方も多いと思います。司法書士や税理士、社会保険労務士など「独占業務」の内容が分かりやすい隣接士業と比べて、行政書士法で規定されている行政書士の独占業務はわかりにくいので、このプレートが置かれていても、実際は隣接士業を含めた行政書士や行政書士法人以外の方が行政書士業務に該当する行為を業務として行ってしまっているということが、多々あるようです。。。
行政書士法第1条の2第1項に規定されている業務のうち「官公署に提出する書類」とは何か。ここでいう「官公署(かんこうしょ)」とは、「官署(かんしょ。ざっくり言うと国の機関)」と「公署(こうしょ。地方公共団体の機関)」の総称のことで、官署の例としては内閣府、総務省、外務省、国土交通省など、公署の例としては都道府県庁、市(区)役所、町村役場、警察署、消防署、税務署などがあります。
行政書士は、上記の通り広く国・地方の行政機関へ提出する書類の作成を業務として行うことができますが、例えば司法書士法第3条に定める「法務局・地方法務局」「裁判所」「検察庁」、税理士法第2条に定める「税務官公署(税関官署を除き、国税不服審判所を含む)」など、他の法律で定められている機関への書類を作成することはできません。
「行政書士法に定める“官公署に提出する書類” = 国・地方のすべての公の機関に提出する書類 - 他の法律(司法書士法や税理士法など)で定められている機関に提出する書類」
式で表すと上記のようになるわけですが、やっぱりわかりにくい・・・そういえば今日お昼に糸島市内の建設業を営む法人の社長様と一緒に昼食を取っていたときにもこの話になったなあ・・・サクッと端的に説明してみようと今日のブログのネタにしてみたのですが、うまくいきませんでした(^^;)
行政書士法に定める行政書士の業務は「官公署に提出する書類の作成」の他に「権利義務又は事実証明に関する書類の作成」もあり、一般の方に説明するのは本当に難しいですが、これを逆に強みと思って、広く深く、行政書士業務を追求していこうと思います。